相続相談窓口

相続対策
相続対策と聞くと節税を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
しかし実際の相続対策の必要性は、おおまかに3つあり争族・納税・節税の順で重要です。

確かに平成25年度税制改正の基礎控除額の引下げ等で相続税を納めることになった方の割合も増えました。(平成26年度の4.4%から27年度は8.0%へ増加)
今まで「うちは関係ないわ」と思っていた方も関心を持つきっかけになり、ますます節税対策に意識が高まっています。
しかし多くの皆様が頭を悩ませたのは、税金の事だけではありません。
節税ばかりに気を取られて、相続される方の生活や気持ちが置き去りになり、揉め事の種をまいてしまう事にもなりかねません。

ではどんな問題が隠れているのでしょうか。
まず、この国の相続財産の内訳(下の図)をみてみましょう。
約半分が不動産(紫と黄色の部分)です。
相続財産
相続財産の金額の構成比の推移(国税庁HP 平成27年分の相続税の申告状況について 参照)

特に愛知県は不動産の比率が高く、6割程と言われています。
その種類には自宅・お店・会社の土地や建物・収益物件(アパート経営)・農地など使用状況や価値も様々です。
その上、不動産は分けにくく納税資金の為の換金も困難という問題があります。
現金をたくさん持っていれば問題ないのかもしれませんが、なかなかそんな方は少ないのが現実でしょう。
お店

土地

収益物件


そもそも相続財産がどれくらいあるのか把握できていますか?
把握するために財産の内訳(リスト)の作成をおすすめします。
現金、預貯金等の金銭や株・不動産はもちろん、死亡保険金や死亡退職金もみなし相続財産になります。※その他にゴルフ会員権・車等も

そして次は誰に何を残したいのか…考えてみませんか?

「後は勝手にやってくれ」「死んだ後の事はしらん」というのをよく聞きますが、遺すのはあなたの大切な財産と家族です。
専門知識の必要な難しい問題ですが、誰に何を残し何を継いでもらうのか、今のうちに考えてみませんか?

new life

生前に準備できる事

その1:遺言書の作成

何のために作るのか
遺言書は亡くなった後の財産の分け方や処分の方法などについて、自分の希望を残された家族に伝えるためのものです。
遺産分割で揉めた場合には、法的に有効な遺言書の内容が優先されます。
また、遺言書には「付言」を加えることができます。
「付言」とは感謝の気持ちや願い・思い(どうしてこのような遺産分割にしたかなど)相続人に伝えたいことを遺言書に記載できるものです。
「付言」のメッセージによって争いを避けられたケースもあります。
残された家族の気持ちも考えた、遺言書を残すことができるといいですね。

遺言書の種類
遺言書には3種類あります。

・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

満15歳以上で意思能力があれば誰でも作成できますが、それぞれ作成方法の違いやメリット・デメリットがあります。
時間と費用はかかりますが、決められた方式で内容も明確、法的にも有効な遺言書の作成には公正証書遺言がおすすめです。

遺言書の種類による違い

■ 自筆証書
■ 公正証書
■ 秘密証書

その2:生命保険の利用

活用法が多い
・保険金の受取人の固有の財産になり、遺産分割の対象になりません。

・「代償分割」の際の代償金の準備ができます。(不動産など分割しにくい財産が多い時)

・「法定相続人数×500万円」の非課税額が控除でき、節税になります。

・亡くなった後すぐに現金化でき、納税資金の準備ができます。

その3:民事信託の利用

生前対策の新しいツール
・元気なうちに信じている人(主に家族)へ財産の管理や処分を任せて、実質的な利益は本人が受けられる仕組みで、信託銀行の商事信託とは違い、親族間で契約を結ぶ為、個々の状況に沿ったオーダーメイドの契約書の作成ができます。
※契約書の作成は司法書士や弁護士といった専門家に依頼します

・元気なうちから契約の効力が生じ、認知症などで判断能力がなくなった時にも有効で、死亡後の相続人の揉め事(争族)の対策にもなります。

・成年後見制度と違い資産の運用や不動産の売却などもできます。


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