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住宅取得に係る税金と減税制度

土地や住宅を購入(取得)したり新築した場合、印紙税、登録免許税、不動産取得税等がかかります。
これらの税金には減税制度があります。
減税制度

印紙税
★売買契約書にかかる印紙税は、記載される金額により課税されます。
平成32年3月31日まで軽減措置があります。

登録免許税
★不動産の登記をする場合にかかる税金です。
※軽減措置が適用されるには要件があります。

不動産取得税
★不動産の所有権を取得した場合に、その不動産の所在地の都道府県が課税する税金です。
※軽減措置が適用されるには要件があります。
★土地の減額措置はその土地の上に建つ住宅が上記の特例が適用できるもので、次のいずれか多い金額を計算して求めた不動産取得税の税額から控除します。
1.45,000円
2.1平方メートル当たりの固定資産税評価額×2分の1×住宅の床面積の2倍(200平方メートル限度)×3%(税率)

住宅ローン減税
★住宅ローン等の年末残高の1%が10年間にわたり、所得税額から控除されます。
★所得税から控除しきれない場合は住民税から控除されます。
※控除が適用されるには要件があります。
その他にも特定の増改築に係る住宅ローン控除の特例もあります。
・バリアフリー改修工事に係る住宅ローン控除の特例
・省エネ改修工事に係る住宅ローン控除の特例
・多世帯同居改修工事等を行った場合の住宅ローン控除の特例


増改築に係る税金の控除

住宅ローン使用時

住宅のバリアフリー改修工事に係る住宅ローン控除の特例
高齢か社会における住宅のバリアフリー改修を促進するために、借入金によって工事を行った場合借入金の一定割合が所得税額から控除されます。


住宅の省エネ改修工事に係る住宅ローン控除の特例
地球温暖化防止に向けて家庭のCO2排出量の削減を図るため、借入金によって省エネ改修工事を行った場合借入金の年末残高の1,000万円以下の一定割合が所得税額から控除されます。


多世代同居改修工事等を行った場合の住宅ローン控除の特例
結婚・子育ての希望を実現しにくい状況を克服するために三世代同居等に対応した住宅リフォーム工事を借入金によって行った場合、借入金の一定割合が所得税額から控除されます。

借入金の有無を問わない

省エネ改修工事・バリアフリー改修工事
一定の省エネ改修工事等を行い自己の居住の用に供した時、所得税額から控除されます。


耐震改修工事
自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋)の耐震改修をした場合に所得税額から控除されます。


多世代同居改修工事等
個人が所有する居住用家屋に他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための改修工事をして居住の用に供した場合、所得税額から控除されます。



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